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産業廃棄物の収集運搬・処分に必要な許可

適正な処理体制を整え、信頼される事業者へ。

産業廃棄物の収集・運搬または処分を業として行うには、都道府県知事等の許可が必要です。要件確認から書類作成、行政庁への申請まで一貫して支援します。

現在、多数のご相談をいただいているため、ご返信・対応まで通常より少しお時間を頂戴する場合があります。お急ぎの方は、内容と希望期限を添えてご連絡ください。

収集運搬・処分業に対応|LINE・電話から相談受付

Overview

産業廃棄物処理業許可とは

♻️

産業廃棄物を業として収集・運搬または処分する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条に基づき、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。許可を受けずに産業廃棄物の処理を業として行った場合は刑事罰の対象となります。また、許可は収集運搬業処分業に分かれており、それぞれ別途取得が必要です。

License Types

許可の種類

産廃処理業の許可は大きく「収集運搬業」と「処分業」に区分されます。さらに廃棄物の種類(品目)ごとに許可が必要です。

収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物を排出事業者から収集し、処分場や中間処理施設等まで運搬する事業。運搬先の都道府県でも許可が必要です。
処分業
産業廃棄物処分業
産業廃棄物を焼却・破砕・脱水・埋立などの方法で中間処理または最終処分する事業。施設の設置許可も別途必要な場合があります。
特別管理
特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業
爆発性・毒性・感染性などの危険性を有する廃棄物(特別管理産業廃棄物)を扱う場合は、通常の産廃許可とは別に取得が必要です。
優良認定
優良産廃処理業者認定制度
遵法性・情報公開・環境配慮・財務体質・電子マニフェスト普及の5基準を満たした事業者が認定を受けると、許可の有効期間が7年に延長されます。
Waste Categories

産業廃棄物の20品目

廃棄物処理法に定める産業廃棄物は20種類です。許可申請では、取り扱う廃棄物の品目を明示して申請します。品目ごとに許可が付与されます。

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残渣
動物系固形不要物
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
鉱さい
がれき類
動物のふん尿
動物の死体
ばいじん
政令で定める廃棄物(輸入廃棄物等)

※ 特別管理産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリのうち特定のもの、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物等)は別途特別管理の許可が必要です。

Requirements

許可の要件(収集運搬業)

都道府県知事等から許可を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

📚
講習会修了
法人の場合は代表者または業務を統括する役員が、個人の場合は申請者本人が(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を修了していることが必要です。修了証の有効期限(5年)にも注意が必要です。
🚫
欠格要件に該当しないこと
申請者・法人役員・政令使用人が、①禁錮以上の刑に処せられた者、②廃棄物処理法等違反により罰金刑に処せられた者、③暴力団員等に該当しないことが必要です。欠格事由は法人の全役員について審査されます。
💼
経理的基礎
産業廃棄物の適正処理を継続して行うのに必要な経理的基礎を有していることが求められます。直近の財務状況(決算書等)の提出が必要で、著しく債務超過の状態にある場合は改善計画書等の提出が求められる場合があります。
🚛
施設・車両の基準適合
収集運搬業の場合、廃棄物の飛散・流出・悪臭防止のための密閉構造の運搬容器を用いること等が必要です。処分業の場合は処理施設が技術上の基準に適合していることが求められます。
📋
事業の適正実施能力
廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる知識・技能を有していることが必要です。講習会修了証がその証明となります。事業計画の内容が適正処理の観点から合理的であることも審査されます。
📄
マニフェスト(管理票)管理
産業廃棄物の処理を委託する際には産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保存が義務づけられています。近年は電子マニフェストの普及が進んでおり、優良認定の取得要件にも電子マニフェスト利用が含まれます。
Process

許可申請の流れ

産廃処理業許可の取得には、講習会受講から書類準備、窓口相談、申請、許可証受領まで一定の期間がかかります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

  1. 1
    📚 まずここから
    講習会の受講・修了証の取得
    (公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」または「産業廃棄物の処分課程」の講習会を受講します。開催日程は年間を通じて限られているため、早めに予約しましょう。修了証の有効期限は5年です。
  2. 2
    📁 書類収集
    必要書類の準備
    定款・登記事項証明書・決算書・役員の住民票・身分証明書(後見登記されていないことの証明)・講習会修了証・事業計画書・車両一覧(収集運搬業の場合)など多数の書類が必要です。自治体によって求められる書類が異なるため、事前確認が重要です。
  3. 3
    🏛 行政窓口
    都道府県・政令市への事前相談
    申請前に管轄の都道府県または政令市の廃棄物担当窓口へ相談することを強く推奨します。書類の事前確認や不備の指摘を受けることができ、申請後の補正・差し戻しリスクを大幅に減らすことができます。
  4. 4
    📨 申請
    許可申請書の提出・審査
    書類一式を窓口に提出し、審査が開始されます。審査期間は自治体によって異なりますが、概ね60日程度かかることが多いです(標準処理期間)。審査中に補正や追加書類の提出を求められる場合があります。
  5. 5
    ✅ 完了
    許可証の受領・事業開始
    審査が完了すると許可証が交付されます。許可証には許可番号・許可の有効期間・取り扱える廃棄物の品目が記載されます。許可証の有効期限は5年(優良認定業者は7年)のため、更新申請を忘れずに行いましょう。
Deep Dive

産業廃棄物処理業を深く理解する

許可取得後も適正な運営を続けるために、制度の背景・関連法令・実務上の重要知識を整理します。

廃棄物の定義と「産業廃棄物」の範囲

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義しています(法第2条第1項)。

このうち産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など法令で定める20種類を指します(法第2条第4項)。それ以外の事業系廃棄物および家庭から出る廃棄物は一般廃棄物に分類され、別の許可体系が適用されます。

注意:同じ「紙くず」「木くず」でも、排出した事業の種類によって産業廃棄物になる場合とならない場合があります。例えば紙くずは製紙業・印刷業・製本業等から排出された場合のみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から出た紙くずは一般廃棄物扱いとなります。

排出事業者責任の原則

廃棄物処理法の根本原則は「排出事業者が自らの責任で適正に処理する」ことです(法第3条)。排出事業者は、処理を外部に委託する場合でも責任を免れるわけではなく、委託先が適正に処理したことをマニフェスト(管理票)で確認する義務を負います。

委託先が不法投棄を行った場合でも、排出事業者が措置命令の対象となることがあります(法第19条の5・19条の6)。これが、許可業者の選定が非常に重要とされる理由です。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に排出事業者が交付する「処理の追跡票」です。A票〜E票(紙マニフェストの場合)の複写式となっており、収集運搬業者・処分業者がそれぞれの処理完了後に排出事業者へ返送することで、廃棄物が適正に処理されたことを確認できます。

📄 紙マニフェスト
A〜E票の複写式。交付後90日(最終処分は180日)以内に返送がない場合は都道府県等へ報告義務あり。5年間保存が必要。
💻 電子マニフェスト
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが運営するJWNETを利用。報告期限の管理が自動化され、優良認定の取得要件にも該当。
⚠ マニフェスト不交付
マニフェストを交付しない・虚偽記載するなどは法違反となり、排出事業者・処理業者ともに罰則の対象となります。

許可証の見方・許可番号の読み方

産廃許可証には許可番号が記載されており、その番号から許可の内容を読み取ることができます。許可番号は一般的に14桁で構成されています。

2500000000000
最初の2桁都道府県コード(25=滋賀県)次の2桁許可の種別(収集運搬・処分等)中央6桁業者固有の番号末尾3桁枝番(更新回数等)

違反した場合の行政処分・罰則

廃棄物処理法は罰則が非常に厳しく、無許可営業・不法投棄・マニフェスト違反などに対して以下の処分が科されます。

🚫 無許可営業・名義貸し
5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人に対しては3億円以下の罰金
🚫 不法投棄
5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人は3億円以下の罰金。原状回復命令も。
⚠ 許可取消・業務停止
不正手段による許可取得・法令違反が判明した場合、都道府県知事による許可取消または業務停止命令の対象となります。
⚠ マニフェスト違反
不交付・虚偽記載・保存義務違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。排出事業者・処理業者の双方が対象。
Combined Applications

他の手続きと同時に進める場合

会社設立直後や建設業許可と同時に産廃許可を取得したいケースは非常に多いです。それぞれの手続きの順序・注意点を整理します。

🏢

法人設立と同時に産廃許可を取得したい

会社を設立してすぐに産廃処理業を始めたい場合、設立登記の完了が許可申請の前提となります。申請書類に法人の登記事項証明書・定款が必要なためです。

⚑ 手続きの順序
STEP 1定款作成・公証役場での認証(合同会社の場合は認証不要)
STEP 2法務局へ設立登記申請 → 登記完了(1〜2週間)
STEP 3JWセンターの講習会を受講(設立前から申し込み可)
STEP 4設立直後の決算書がない問題 → 残高証明書・事業計画書等で経理的基礎を疎明
STEP 5産廃許可申請 → 審査(約60日)→ 許可証受領
💡 設立直後は決算書がありません。この場合、自治体によって対応が異なりますが、資本金額・預金残高証明書・代表者の個人財産状況等を提出して経理的基礎を示すことが一般的です。事前に管轄窓口へ確認することを強く推奨します。
🏗

建設業許可と産廃許可を同時に取得したい

建設工事を請け負う事業者が、自社工事で発生したがれき類・木くず・廃プラスチック類等を自ら収集運搬・処分するためには産廃許可が必要です。建設業許可と産廃許可は根拠法令・申請先・審査基準がまったく異なる別々の許可であり、それぞれ独立して申請します。

建設業許可
根拠法:建設業法
申請先:都道府県知事 or 国土交通大臣
主な要件:経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎
有効期限:5年
産廃収集運搬業許可
根拠法:廃棄物処理法
申請先:都道府県知事 or 政令市長
主な要件:講習会修了・欠格要件・経理的基礎・車両
有効期限:5年
💡 建設業許可があっても産廃許可は別途必要です。建設業者が元請として排出した廃棄物を下請業者に処理させる場合も、その下請業者が産廃許可を持っていることの確認が元請の義務となります(廃棄物処理法第21条の3)。両許可を同時に申請することで書類の重複収集を減らせるため、まとめてご依頼いただくことをお勧めします。
🔨

解体工事業登録と産廃許可

建設業許可(とび・土工工事業または解体工事業)を持たずに解体工事のみを請け負う場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業登録が必要です。解体工事では大量のがれき類・木くず・廃プラスチック類等が発生するため、産廃収集運搬業許可とセットで取得するケースが非常に多いです。

💡 解体工事業登録・建設業許可(解体工事業)・産廃収集運搬業許可の3つをまとめて申請することで、書類収集の手間を大幅に削減できます。当事務所ではこれらをワンストップで対応しています。
♻️

リサイクル・古物商許可との関係

金属くずや廃プラスチック類をリサイクル目的で回収・売買する場合、廃棄物か有価物かの判断が実務上非常に重要です。有価物(価値のあるもの)として売買される場合は廃棄物処理法の規制対象外となりますが、この判断は排出の状況・引き渡し条件・市場価値等を総合的に考慮して行われます。

廃棄物として扱う場合
産廃収集運搬業許可が必要。無許可で回収すると廃棄物処理法違反。
有価物として売買する場合
古物商許可(警察署)が必要なケースあり。廃棄物処理法は原則不要だが、実態が廃棄物処理と判断されると違反になるリスクがある。
💡 「有価物だから許可不要」と思い込んでいたが行政から廃棄物と判断されて摘発されるケースが近年増加しています。グレーゾーンの場合は事前に専門家へ相談することを強くお勧めします。
Caution

注意事項・よくあるミス

⚠ 実務で特に気をつけたいポイント
  • 許可は都道府県ごとに取得が必要です。例えばA県で廃棄物を積み込み、B県で降ろす場合はA県・B県それぞれの収集運搬業許可が必要です。営業エリアの拡大時に無許可となるケースが多いため注意が必要です。
  • 講習会修了証の有効期限(5年)が切れていると申請できません。更新講習の受講を忘れないよう、許可の更新時期とあわせて管理しましょう。
  • 役員に欠格要件に該当する者がいる場合、許可を受けられません。M&Aや役員変更の際には、新任役員の欠格要件の確認を忘れずに行ってください。
  • 取り扱える廃棄物の品目は許可証に明記されています。新たな品目の廃棄物を取り扱う場合は、変更許可申請が必要です。「廃プラスチック類」と「金属くず」など、別品目として扱われるケースが多くあります。
  • 許可の有効期限が過ぎてしまうと失効し、再度新規申請が必要になります。更新申請は有効期限の2〜3か月前には着手することをお勧めします。
Frequently Asked Questions

産廃処理業許可のよくある質問

ご相談でよくいただく質問をまとめました。質問をクリックすると回答が開きます。

Q自社で出た産業廃棄物を自社のトラックで運ぶ場合も許可が必要ですか?
A

自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自社運搬)は、原則として収集運搬業の許可は不要です。ただし、その際も廃棄物処理法に定める運搬基準(飛散・流出防止など)を遵守する必要があります。他社の廃棄物を受託して運搬する場合は許可が必要です。

Q許可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A

自治体によって異なりますが、申請書類の受理後、標準処理期間として概ね60日程度かかることが多いです。書類に不備があると補正対応で期間が延びることもあります。講習会の受講・修了証の取得期間も含めると、準備開始から許可取得まで3〜5か月程度を見込んでおくことをお勧めします。

Q複数の都道府県で事業を行う場合はどうすればよいですか?
A

産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の積み込みを行う都道府県と、降ろしを行う都道府県の両方で取得が必要です。例えば3都道府県にまたがる場合は最大3つの許可が必要となります。各都道府県への申請手続きもまとめてサポートいたします。

Q建設現場で発生したがれき類や木くずを処理したいのですが?
A

建設工事に伴って生じるがれき類・木くず・廃プラスチック類などは産業廃棄物に分類されます。これらを収集・運搬または処分する場合は、各品目に対応した産業廃棄物処理業の許可が必要です。建設業者が元請として排出した廃棄物を自社で処理する場合の要件についてもご相談ください。

Q許可の更新を忘れてしまったらどうなりますか?
A

許可の有効期限が過ぎると許可は自動的に失効し、無許可の状態になります。その状態で事業を続けると廃棄物処理法違反となり、刑事罰の対象となります。失効後は改めて新規申請が必要です。更新申請は有効期限の2〜3か月前には着手することをお勧めします。

Q申請書類の作成から提出まで依頼できますか?
A

はい。必要書類のご案内から申請書類の作成、行政窓口との事前相談、申請書の提出まで一貫してサポートします。複数都道府県への申請や更新申請もお任せください。まずは事業の内容(取り扱う廃棄物の品目・営業エリア等)をお聞かせいただければ、必要な許可の種類と手続きをご案内します。

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